R8/働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)最新情報
- 森保郎
- 2024年4月8日
- 読了時間: 3分
更新日:5月6日

【令和8年度 最新版】働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の重要ポイント
令和8年度の「働き方改革推進支援助成金」の申請受付が開始されています。 過重労働の防止と従業員の健康確保に直結する**「勤務間インターバル制度」**(終業時刻から翌日の始業時刻までの間に一定の休息時間を設ける制度)を導入・改善する中小企業に対して、その経費を国が強力にバックアップします。
1. どのような企業が対象になる?
労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主が対象です。本コースを利用するには、主に以下の要件を満たしている必要があります。
36協定を締結・届出していること。
原則として、過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態があること。
年5日の年次有給休暇の取得に向けて、年休管理簿や就業規則を整備していること。
2. どのような経費が対象になる?
制度導入に向けた環境整備のための設備投資や外部専門家への依頼費用が対象となります。 【主な対象経費の例】
勤怠管理ソフト、ICカードリーダー、テレワーク用通信機器の導入・更新。
労働能率を高めるための設備・機器(自動化機械、POSシステム等)の導入・更新。
外部専門家(社会保険労務士等)によるコンサルティング。
就業規則・労使協定等の作成・変更、従業員向けの研修。 ※パソコン、タブレット、スマートフォン等の汎用性の高い機器は助成対象外です。
3. 成果目標と「助成上限額」
新たに制度を導入する場合の助成上限額は、**「設定する休息時間数」と、その制度を「全労働者の何割に適用するか」**の組み合わせによって決まります。
【新規導入の場合の助成上限額】
休息時間数 | 対象労働者の 1/2超 に適用 | 対象労働者の 1/4超 1/2以下 に適用 |
9時間以上11時間未満 | 100万円 | 50万円 |
11時間以上 | 150万円 | 75万円 |
※すでに制度を導入している場合でも、「適用範囲の拡大」や「休息時間の2時間以上の延長」を行うことで、上記金額の1/2の額を上限に受給できる場合があります。 ※助成率は原則 3/4 です(常時使用する労働者が30名以下の事業場などで一定の要件を満たす場合は 4/5 に引き上げ)。
4. 加算措置(さらに受給額を増やすポイント)
上記の基本額に加え、以下の取り組みをあわせて行うことで助成額が大幅に加算されます。
賃金引上げ加算:事業場内の最低賃金を3%・5%・7%以上引き上げた場合、引き上げ幅と人数に応じて加算。労働者数30人以下の場合は加算額が最大2.5倍となり、加算額だけで最大720万円の受給も可能です。
割増賃金率引上げ加算:時間外労働の割増賃金率を5%以上引き上げる等の取り組みにより、最大100万円が加算されます。
5. スケジュールと申請時の注意点
交付申請締切:令和8年11月30日(月) PM5:00 必着。 本助成金は国の予算額に制約されるため、締切日を待たずに予告なく受付を締め切る場合があります。制度導入には就業規則の変更や労使協議が必要となるため、早めの準備が不可欠です。
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