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助成金ブログ記事

R8/令和7年度 障害福祉従事者 処遇改善緊急支援事業費補助金(全国の障害福祉事業者さま対応)

  • 執筆者の写真: 森保郎
    森保郎
  • 12 分前
  • 読了時間: 3分


障害福祉分野においても人材不足が深刻化している状況を踏まえ、国は、報酬改定を待たずに、従事者の賃金改善と職場環境の向上を支援するための緊急補助金制度を実施しています。

本補助金は、障害福祉サービス事業所等に対し、従事者の賃上げ原資および働きやすい職場づくりの取組を支援するものです。


■ 対象となる事業所


障害福祉サービスを提供する事業所が対象となります。

例)

  • 就労継続支援A型・B型

  • 生活介護

  • 共同生活援助(グループホーム)

  • 放課後等デイサービス

  • 児童発達支援

  • 居宅介護・重度訪問介護 等


■ 補助金の使い道(重要)


① 従事者の賃金改善(必須)

本補助金は、従事者の賃金改善に必ず充てる必要があります。

  • 基本給

  • 各種手当

  • 賞与 など

原則として、前年同時期と比較して平均的な賃金水準を下げることはできません。

② 職場環境改善の取組(該当時)

一定の要件を満たす場合、次のような取組にも活用できます。

  • 業務の見直し・役割分担の整理

  • 研修の実施

  • 支援員の負担軽減につながる取組 等


■ 補助額の考え方


補助額は、基準月の障害福祉サービス報酬をもとに算定され、事業種別や取組状況に応じた交付率により決定されます。

事業所によっては、報酬の一定割合が補助対象となるケースもあります。


■ 主な要件


次のいずれかに該当する(または誓約する)ことで申請が可能です。

  • 処遇改善加算を算定している、または算定予定である

  • 業務改善や職場環境改善に取り組んでいる

  • 職員の役割分担や業務の見える化を行っている

多くの事業所で、誓約により対応できる制度設計となっています。


■ 手続きの流れ


1.計画書の提出(都道府県等)


2.補助金の交付


3.賃金改善・職場環境改善の実施


4.実績報告書の提出


■ ご注意ください


  • 補助金は必ず賃金改善等に使用する必要があります

  • 要件未達や不備がある場合は返還対象となることがあります

  • 処遇改善加算とは別枠の補助制度です


■ 全国の障害福祉事業者さまへ


本補助金は都道府県ごとに申請手続きが行われますが、制度の趣旨や要件の考え方は全国共通です。


森社会保険労務士事務所では、障害福祉事業所の処遇改善加算・就業規則整備・業務改善支援に多数関与してきた経験をもとに、全国の事業者さまからのご相談・申請支援に対応しております。

  • 自分の事業所が対象になるか分からない

  • 賃金配分をどのように行えばよいか不安

  • 計画書・実績報告書の作成が難しい


このような場合は、お気軽にご相談ください。

・書類のやり取りにより全国対応が可能です

① 職員の賃上げ(必須) 基本給・手当・賞与等に使用 前年より賃金水準を下げることは不可 基本給での引上げが望ましい

② 職場環境の改善(該当時) 業務改善、役割分担の見直し 研修の実施、介護助手の活用 など ※ ICT機器・介護ロボットの購入は対象外(別制度あり)


お問い合わせ

障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金についてのご相談は、下記までお気軽にお問い合わせください。

📞 お電話

054-265-0932(受付時間:平日 9:00〜17:00)

✉ メール

 
 
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