R8/育休中の業務代替を支援する:業務代替手当も支援の対象となりました 最新情報
- 森保郎
- 5月6日
- 読了時間: 3分

【令和8年度最新】育休中の現場を支える!「業務代替支援」で最大93万円の助成金
大企業も対象!手当支給による「周囲のサポート」を国が強力に後押し
社員の育児休業中、現場の負担をどう軽減するかは経営上の大きな課題です。令和8年度(2026年度)の「育休中等業務代替支援コース」は、体制整備のための固定費と、支払った手当の補填の両面で、企業の取り組みを支援します。
特に今回の改正では、「手当支給による業務代替」については企業規模を問わず、すべての事業主が対象となりました。
1. 選べる2つの支援パターン
自社の状況に合わせて、「内部で分担する」か「外部から雇う」かを選択できます。
① 手当支給(業務割振)パターン 【全企業が対象】
育休者の業務を周囲の社員が分担し、会社がその社員たちに「業務代替手当」を支給した場合に助成されます。
支給内容:
業務体制整備経費:6万円(育休1か月未満は2万円)
業務代替手当:支払った手当総額の3/4(月10万円が助成上限)
ポイント: 手当の補填だけでなく、体制を整えたことに対する**「6万円」の固定支給**があるのが大きな特徴です。
② 新規雇用(代替要員確保)パターン 【300人以下の企業等が対象】
育休期間中に、その業務を代行する人を新たに雇用(派遣含む)した場合に支給されます。
支給内容: 代替期間に応じて最大81万円
7日以上14日未満:9万円
1か月以上3か月未満:27万円
1年以上の代替:81万円
対象: 特定事業主(常時雇用する労働者が300人以下の事業主等)に限られます。
2. 受給額をアップさせる「加算措置」
要件を満たすことで、上記金額にさらに加算されます。
有期雇用労働者加算(10万円): 育休取得者本人が契約社員などの有期雇用の場合。
情報公表加算(2万円): 自社の育休取得状況を公表した場合。
最大受給額: 新規雇用(1年以上)で加算をフル活用すると、1事業主あたり最大93万円の受給が可能です。
3. 実務上の重要ポイント:面談の相手は「周囲の社員」
「育児休業等支援コース」と混同されやすい点ですが、本コースで最も重要なのは**「業務を代替する労働者(周囲の社員)」への配慮**です。
代替者への面談: 手当支給パターンの場合、業務を分担する社員に対して、代替業務の内容や賃金増額について事前の面談を行い、説明する必要があります。
計画届は不要: 事前の計画届は不要となりました。育休開始後の「事後申請」が可能ですが、就業規則への規定や面談の実施記録などの証拠(エビデンス)は厳格にチェックされます。
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社会保険労務士からのアドバイス
令和8年度の改正により、「手当支給パターン」がすべての企業で利用可能になった点は大きなチャンスです。「大企業だから助成金は無理」と諦めていた企業様も、現場の負担軽減と離職防止のためにぜひご活用ください。
また、「育休に入る本人」ではなく「代わりに働く社員」への面談が必須要件となっている点も、実務上の見落としがちなポイントです。当事務所では、適正な支給申請のための規定整備から面談記録の作成アドバイスまで、スムーズな受給をサポートいたします。
まずは貴社がどのパターンでいくら受給できるか、無料相談から始めてみませんか?


