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助成金ブログ記事

R8/働き方改革推進支援助成金 最新(業種別課題コース)の重要ポイント

  • 執筆者の写真: 森保郎
    森保郎
  • 5月6日
  • 読了時間: 3分


【令和8年度 最新版】働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)の重要ポイント

令和8年(2026年)4月13日より、今年度の「働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)」の申請受付が開始されました。 このコースは、時間外労働の上限規制への対応など、特有の課題を抱える業種を対象とした専用の助成金です。今年度は支援内容がさらに充実し、労働環境の抜本的な改善や賃上げに対して、非常に手厚い助成が用意されています。

1. 対象となる「業種」

以下のいずれかの業種に該当する中小企業事業主が対象となります。

  • 建設業(工作物の建設事業など)

  • 運送業(自動車運転業務に従事する労働者を雇用)

  • 病院等(医師を雇用する病院、診療所、介護老人保健施設等)

  • 情報通信業

  • 宿泊業

  • 砂糖製造業(※鹿児島県・沖縄県限定)

2. 令和8年度の注目ポイント

今年度は、生産性の向上とあわせて「賃上げ」や「割増賃金率の引き上げ」を行う事業主に対して、強力な加算措置が講じられています。

  • 【拡充】賃金引上げ加算:事業場内の最低賃金を3%・5%・7%以上引き上げた場合、引き上げ幅と人数に応じて加算されます。労働者数が30人以下の事業場等の場合、加算額が最大2.5倍となり、加算額だけで最大720万円の受給も可能です。

  • 【新設】割増賃金率引上げ加算:時間外労働の割増賃金率を5%以上引き上げる等の取り組みにより、最大100万円が加算されます。

  • 【新設】所定外労働時間の削減:36協定の引き下げに加え、「実残業時間(所定外労働時間)」の削減も成果目標として選択可能になりました。

3. 成果目標と「助成上限額」

助成金を受給するためには、以下の目標から1つ以上を選択し、達成する必要があります。 (※助成率:原則 3/4。常時使用する労働者が30名以下で、30万円を超える設備導入等を行う場合は 4/5

成果目標

助成上限額(基本額)

備考

①36協定の上限設定

150万円 〜 250万円

短縮する時間数による

②所定外労働時間の削減

50万円 〜 100万円

5時間以上または10時間以上の削減

③年休の計画的付与導入

25万円

全業種が対象(病院等も含む)

④時間単位年休 & 特別休暇

各25万円(計50万円)

新たに就業規則に規定

⑤勤務間インターバル導入

120万円 〜 170万円

休息時間数や業種により異なる

⑥週休2日制の推進

25万円 〜 100万円

建設業のみ選択可能

⑦医師の働き方改革の推進

50万円

病院等のみ選択可能

4. どのような経費が対象になる?

残業削減や労働能率の向上に資する、幅広い設備投資や専門家への依頼費用が対象となります。 【対象経費の例】

  • 労務管理用ソフトウェア、勤怠管理機器、デジタル式運行記録計の導入・更新

  • 労働能率の増進に資する設備・機器(自動化機械、POSシステム等)の導入・更新

  • 外部専門家(社会保険労務士等)によるコンサルティング費用

  • 就業規則・労使協定等の作成・変更、従業員向け研修費用 ※パソコン、タブレット、スマートフォン等の汎用性の高い機器は対象外です。

5. スケジュールと申請時の注意点

  • 申請締切:令和8年11月30日(月) PM5:00 必着 本助成金は国の予算額に制約されるため、申請期限よりも前に予告なく受付を締め切る場合があります。早めの事業計画づくりと交付申請が成功の鍵となります。

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助成金申請のサポートはお任せください 建設業や運送業など、時間外労働の上限規制への対応が急務となる事業者様にとって、本助成金は非常に強力な支援策となります。当事務所では、最適なコース選びから面倒な申請手続きまで、専門家がしっかりとサポートいたします。 【お問い合わせ先】 社会保険労務士森事務所 [054-265-0932]

 
 
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