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助成金ブログ記事

R8/「子の看護等有給化支援コース」最新改正情報

  • 執筆者の写真: 森保郎
    森保郎
  • 2025年12月30日
  • 読了時間: 4分

更新日:5月6日




🌸 子の看護等休暇 有給化支援コース

(両立支援等助成金)

■ 子の看護等休暇とは

「子の看護等休暇」とは、小さなお子さんの病気やケガ、予防接種・健康診断などの際に、仕事を休める制度で、育児・介護休業法(第16条の2)で定められている制度です。

本助成金では、この制度を法律で定められている内容よりも手厚く整備すること が求められます。

■ 助成金の内容

① 有給の子の看護等休暇制度を整備した場合

【支給額:30万円】

以下すべてを満たす制度を整備していることが要件となります。

✔ 年次有給休暇とは別に付与される「有給」の休暇であること✔ 1年度あたり10日以上付与されていること✔ 時間単位で取得できること (始業前・終業後だけでなく「中抜け」取得が可能)✔ 所定労働時間を変更せずに利用できる制度であること

② 対象年齢を拡大した場合(加算)

上記①の制度について、中学校修了までの子を養育する労働者が利用できる制度 とした場合、

20万円加算

■ この助成金のポイント


実績「10時間」と「中学校修了前への延長」が受給のポイントです!

令和8年度より、中小企業が「子の看護等休暇」を法律の基準を超えて有給化し、実際に労働者に利用させた場合に受給できる助成金制度が明確化されました。

今回の改正で最も注意すべきは、単に制度を導入するだけでなく、**「合計10時間以上の利用実績」が必須となった点です。さらに、対象となる子の年齢を「中学校修了前」**まで引き上げることで、支給額を大きく加算させることが可能です。

1. 支給額(中小企業事業主が対象)

このコースは、基本の支給額に「使いやすい加算」を組み合わせることで、手厚い支援を受けることができます。

  • 基本支給額:30万円(1事業主1回限り)

  • 制度利用期間延長加算:20万円(1事業主1回限り)

    • 合計:最大50万円の受給が可能です。

2. 【大注目】受給額を20万円上乗せ!「期間延長加算」の活用

通常の制度では、休暇の対象となる子は「小学校3年生修了まで」ですが、これを**「中学校修了前」まで延長する規定**を設けるだけで、20万円が加算されます。 中学生のお子さんを持つ社員も対象となるため、制度の利用率が高まり、企業としての福利厚生の充実をアピールする絶好の機会となります。

3. 改正の重要ポイント:合計10時間の実績が必要

令和8年度の申請には、雇用保険被保険者である労働者が、有給化した休暇を**「合計10時間以上」利用する**ことが要件となりました。

  • 複数の子がいる場合、その合算で10時間以上となれば対象です。

  • 制度を導入しただけでは申請できないため、社内での積極的な周知と利用促進が不可欠です。

4. 助成対象となる有給休暇の条件

助成金を受けるためには、令和8年4月8日以降に、以下の条件をすべて満たす規定を導入する必要があります。

  • 有給であること: 年次有給休暇と同等の賃金が支払われること。

  • 時間単位で取得可能: 1時間単位(またはそれ未満)で取得でき、かつ**「中抜け(始業・終業時刻と連続しない取得)」**が可能であること。

  • 付与日数: 1年度あたり10労働日以上が付与されること。

  • 別途付与: 年次有給休暇とは別に、法律を上回る制度として独立していること。

5. 申請期限の「2か月ルール」に注意!

支給申請の期限は、「利用実績が合計10時間に達した日の翌日」から起算して2か月以内です。 期限を1日でも過ぎると受給できなくなるため、日々の利用時間を正確に、リアルタイムで管理することが実務上の最重要事項となります。

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社会保険労務士・専門家からのアドバイス

今回の助成金は、「制度の柔軟性」と「実際の活用」の両方が厳しくチェックされます。特に**「中学校修了前までの期間延長」**は、加算額が大きく、社員にとってもメリットが非常に高い大変おすすめのオプションです。

「実績のカウント方法がわからない」「申請期限を逃しそうで不安」という企業様は、ぜひ当事務所にご相談ください。就業規則の改定から実績管理、ミスのない申請までトータルでサポートし、貴社の「仕事と育児の両立支援」を成功に導きます。

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■ お問い合わせ

助成金は 事前準備がとても重要 です。制度設計の段階からサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

【電話番号:054-265-0932】

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