■業務改善助成金:事業所の最低賃金引上げに伴い設備投資が助成されます
【制度の内容】
事業所の最低賃金を30円以上引上げた場合、その引上げ金額と人数により設備投資の75%から90%が助成される制度
【スケジュール】
4月以降、設備投資機器の見積もり(2社以上)を取得します。(見積もりの有効期限は6ケ月以上としてください)
10月の最低賃金引上げ前に賃上げします。
就業規則を改訂します。
交付申請
交付決定後、機械等を発注、納品、支払いをします。
その他必要書類を整えて申請します。支給申請(1ケ月以内)
~業務改善助成金
事業所の最低賃金引上げに伴い設備投資が助成されます~
【助成金提案例:介護事業所】
従業員100名の介護事業所で5箇所の事業所があり、どの事業所も30名未満の規模の
場合、事業所ごとに引き上げる労働者が2人いる事業所が2箇所あれば90万円ずつ180万円が助成されます
具体的には、2箇所の事業所で120万円の介護リフトを導入すれば120万円の80%は96万円ですが、9.0万円が限度ですので90万円ずつ180万円が助成されます
また介護車両などにも使用できます
【助成金提案例:調剤薬局】
従業員40名の事業所でも、事業所が何か所かあり事業所ごとの規模が30名未満ならば
分包機などの導入に使用できます 事業所ごとに使用することができます
令和7年度は、助成上限額など変更があると思いますが、静岡県の最低賃金は時給1034円ですので50円以内の時給1084円までの労働者がいる会社は早目の検討をお勧めします
令和7年度からの電話相談受付中 054-265-0932