働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)とは? 省力化設備投資の4/5が助成(100万円限度)されるものです。
<対象>
令和4年3月までに、有効な36協定を届出ている会社で、新たに勤怠とリンクした給与システムで労働時間管理をして、機器を購入した会社に投資費用の3/4が助成されます。従業員30人未満の会社は4/5が助成されます。
<ご注意ください>
令和4年4月1日に有効な時間外労働・休日労働に関する協定(以下「36協定」という。)を締結していないと申請できません。つまり令和4年3月31日までに36協定を提出している会社が対象であり、令和4年4月1日以後に36協定を提出した会社は対象外です。
<スケジュール>
①4月以降、設備機器の見積もり(2社以上)を取得します。見積もりの有効期限は6ケ月以上としてください
②助成金の計画申請をします
③計画の合否が通知されます
④機械、機器を発注して納品を受けます
⑤就業規則に新たに賃金台帳等を5年間保存することを就業規則に規定します
⑥勤怠とリンクした給与システムで労働時間管理方法を採用します
⑦労働時間ガイドライン研修を原則として全従業員が受講します
⑧時間外改善労働委員会を開催します(経営側代表1名、労働者側代表1名 30分~1時間ほど、社労士がオブザーバーとして出席して議事録を作成します)
⑨その他必要書類を整えて申請します