R8/業務改善助成金
- 森保郎
- 2025年12月31日
- 読了時間: 3分

業務改善助成金とは
業務改善助成金は、生産性向上のための設備投資等を行い、事業場内最低賃金を引き上げた場合に、その費用の一部が国から助成される制度です。
助成率や上限額は、
✔ 引き上げる賃金額
✔ 事業規模
✔ 申請するコース
によって異なりますが、設備投資等にかかった費用の最大で数十万円~数百万円が助成対象となるケースもあります。
※ 実際の助成額は、申請内容・賃金引上げ額・審査結果により決定されます。
こんなお悩みにおすすめです
✔ 最低賃金の引上げが必要だが、原資の確保が難しい
✔ 受付・会計・予約・勤怠などを効率化したい(DXを進めたい)
✔ 新しい機器導入や業務フロー改善を検討している
✔ 人手不足対策として、賃上げを検討している
対象になりやすい事業者(概要)
✔ 労働者(従業員)がいる事業場 ※ 従業員がいない場合は対象外
✔ 事業場ごとに申請(工場・店舗・事務所ごと)
✔ 雇入れ後6か月以上経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げることが必要
※ 制度要件は厚生労働省の基準に基づきます。
対象となる「設備投資等」の例
✔ 機械設備・器具備品の導入
✔ 業務効率化のためのシステム導入 (予約管理、会計ソフト、勤怠管理、受発注システムなど)
✔ コンサルティング導入
✔ 人材育成・教育訓練
※ 対象可否は、計画内容・見積書・仕様・支払方法等により判断されます。
申請から支給までの流れ(重要)
⚠ 業務改善助成金は、交付決定前に契約・購入・支払いを行うと対象外となります。必ず以下の流れを守る必要があります。
✔ ① 交付申請(計画提出) 賃上げ計画・設備投資計画を作成し、労働局へ申請
✔ ② 審査・交付決定 交付決定通知を受け取るまで、事業実施は不可
✔ ③ 事業の実施 設備導入・支払い・賃金引上げの実施
✔ ④ 実績報告・支給申請 書類提出・内容確認
✔ ⑤ 交付額確定・助成金振込
申請前に必ず確認が必要なポイント
✔ 交付申請時に直近6か月分の賃金台帳が必要
✔ 最低賃金を下回っていないか
✔ 賃金・残業代の計算が正しいか
✔ 雇用開始から6か月未満の従業員が含まれていないか
✔ 賃金台帳・出勤簿・雇用契約書の内容が一致しているか
※ 不備がある場合、申請できない・不支給となるケースがあります。
当事務所のサポート内容(令和8年度対応)
✔ 助成金対象可否の事前確認
✔ 賃金台帳・労務内容のチェック
✔ 申請スケジュールの整理
✔ 交付申請書類の作成支援
✔ 実績報告・支給申請までのサポート
お問い合わせ
業務改善助成金(令和8年度)についてのご相談は、下記までお気軽にお問い合わせください。
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054-265-0932(受付時間:平日 9:00〜17:00)



