R8/介護離職を防止し支援する:両立支援介護防止離職支援コース
- 森保郎
- 5月6日
- 読了時間: 3分

【令和8年度最新】介護離職防止支援コース申請ガイド
「5日以上の休業」と「10時間の有給休暇」を正しく使い分けて助成金を受給
仕事と介護の両立支援は、いまや企業にとって避けて通れない課題です。令和8年度の改正では、特に「介護休暇の有給化」への支援が手厚くなり、中小企業が活用しやすいメニューが揃っています。
しかし、このコースには「介護休業」と「介護休暇」という名前の似た2つの制度があり、要件を混同して申請を逃すケースが多発しています。それぞれの違いを整理して解説します。
1. 【比較】介護休業 vs 介護休暇有給化
まずは、混乱しやすい2つのメニューの違いを一覧で確認しましょう。
項目 | 介護休業(長期・体制整備) | 介護休暇有給化(日々の支援) |
主な目的 | まとまった休みを取り介護体制を整える | 通院付き添いなど突発的な用事に対応する |
実績要件 | 連続5日以上の取得(所定労働日) | 合計10時間以上の利用(複数を合算可) |
支給額 | 40万円(15日以上の休業で60万円) | 30万円(10日以上の付与規定で50万円) |
受給回数 | 1事業主 5人まで | 1事業主 1回限り |
申請時期 | 職場復帰し3か月継続雇用された後 | 利用時間が10時間に達した後すぐ(2か月以内) |
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2. メニュー詳細: 介護休業(連続5日以上の取得)
社員が介護体制を構築するために、所定労働日で連続5日以上の休業を取得させた場合に支給されます。
プロセスの重要性: 単に休ませるだけでなく、休業前に個別面談を行い、業務の整理・引き継ぎを盛り込んだ**「介護支援プラン」**を作成することが必須です。
職場復帰後のフォロー: 復帰後にも改めて面談を行い、記録を残す必要があります。
注意点: 5日間には「休日(土日など)」を含みません。あくまで会社のカレンダー上の勤務日が連続5日以上である必要があります。
3. 改正の目玉: 介護休暇制度有給化支援
令和8年4月8日以降に、法律では「無給」でもよいとされている短期間の介護休暇(年5日〜)を**「有給」**として規定し、利用させた場合に支給されます。
柔軟な取得単位: 1時間単位での取得が可能で、かつ始業・終業時刻と連続しない**「中抜け」**ができる制度である必要があります。
実績のカウント方法: 雇用保険被保険者の利用実績が**「合計10時間」**に達した時点で申請資格が得られます。これは1人で10時間使っても、3人で合計10時間になっても構いません。
他メニューとの併用: 介護休業(5日以上)を取得した社員が、復帰後にこの有給休暇を利用するパターンも非常に有効です。
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4. 申請期限の「罠」に注意!
ここが最も間違いやすいポイントです。
介護休業(長期)の場合: 「休業終了・復帰日の翌日から3か月経過した日の翌日」から2か月以内が申請期間です。復帰後すぐに申請することはできません。
介護休暇有給化(短期)の場合: 「利用時間の合計が10時間に達した日の翌日」から2か月以内です。これを過ぎると1円も受給できなくなります。
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社会保険労務士・専門家からのアドバイス
「介護離職防止支援コース」はプロセス(面談やプラン作成)と、正確な時間・日数のカウントが受給の成否を分けます。特に**「介護休業の5日(連続)」と「介護休暇の10時間(合算)」**は、管理方法が全く異なります。
「プランに何を記載すればいいのか」「10時間のカウントをどう証明すればいいのか」など、実務で迷われた際はぜひ当事務所へご相談ください。就業規則の整備から、複雑な申請期限の管理まで、貴社の円滑な受給をトータルでサポートいたします


