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助成金ブログ記事

R8/両立支援助成金(育休取得と職場復帰を支援する):育児休業等支援コース60万円プラン

  • 執筆者の写真: 森保郎
    森保郎
  • 2024年4月5日
  • 読了時間: 3分

更新日:5月6日


両立支援助成金(女性育休):60万円プラン
【令和8年度】育児休業等支援コース申請ガイド
  1. 「1事業主2回限り」のチャンスを確実に!3か月の休業実績と休業中のサポートが受給の鍵

    社員の育休取得とスムーズな職場復帰を支援する「育児休業等支援コース」は、中小企業にとって非常に心強い助成金です。しかし、令和8年度の要件では**「育休なら誰でも、何度でも」受給できるわけではありません。**

    受給を逃さないために、特に重要となる「回数制限」と「実務上のハードル」を詳しく解説します。

    1. 【注意】受給は「1事業主につき合計2回」まで

    この助成金の最も重要なポイントは、受給回数に厳格な制限があることです。

    • 無期雇用労働者:1回限り

    • 有期雇用労働者:1回限り

    • 合計:最大2回まで

    社内に「育休支援の仕組み」を導入することを目的としているため、制度が定着した後の2人目、3人目の育休取得では申請できません。最初のチャンスを確実にものにする準備が必要です。

    2. 「育休取得時」30万円:最初のハードルは「連続3か月」

    育休を開始した際に受給できる「育休取得時」の申請には、休業期間の定めがあります。

    • 要件:対象労働者が「連続3か月以上」の育児休業を取得すること

    • 注意点: 数週間程度の短期育休(特に男性の短期育休など)では、このコースの対象になりません。

    • 実務のポイント: 業務の引き継ぎは、必ず休業開始日の前日までに完了させておく必要があります。

    3. 「職場復帰時」30万円:休業中の「情報提供」が必須

    育休から復職した際に受給できる「職場復帰時」の申請には、休業中の継続的な関わりが求められます。

    • 要件1:同一の労働者で「育休取得時」の助成金を受給していること

    • 要件2:休業中に「職場に関する情報・資料」を継続的に提供すること

      • 具体的には、社内報、業務マニュアルの更新版、企画書、業界紙などを郵送やメールで送付するなどの対応が必要です。

    • 要件3:復帰後、6か月以上継続雇用されていること

    4. 受給に向けた実務の「5ステップ」

    1. 方針の周知: 育休復帰支援プランによる支援方針を全社員に周知する。

    2. 事前面談とプラン作成: 育休開始前に面談を行い、個別の「育休復帰支援プラン」を作成する。

    3. 業務引き継ぎ: プランに基づき、休業前日までに引き継ぎを完了させる。

    4. 休業中のサポート: 定期的に職場の状況について情報・資料を提供する。

    5. 復帰前面談: 復帰の約2か月前を目安に面談を実施する。

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    社会保険労務士・専門家からのアドバイス

    「育児休業等支援コース」は、**最大60万円(取得時30万円+復帰時30万円)**を受給できる手厚い制度ですが、一度きりの「無期・有期各1回」という制限があるため、失敗が許されません。

    特に**「3か月以上の休業実績」や「休業中の資料送付などの証拠」**は、後から遡って準備することができないため、事前の計画がすべてです。

    「自社のケースで受給できるか不安」「情報提供の実務をどうすればいいかわからない」という企業様は、ぜひ当事務所にご相談ください。プランの作成から復職後のフォローまで、受給に向けた全工程をサポートいたします。


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