R8/両立支援助成金(不妊治療と女性の健康問題を解決する最新情報)・30万円プラン
- 森保郎
- 2024年4月3日
- 読了時間: 3分
更新日:5 日前

【令和8年度最新】不妊治療と女性の健康課題を支える助成金
5日(回)の実績と「相談担当者の選任」で30万円の受給を目指す
働き盛りの社員が、不妊治療や生理に伴う体調不良、更年期障害といった健康課題でキャリアを断念することは、中小企業にとって大きな損失です。令和8年度の改正では、これまでの不妊治療支援に加え、「女性の健康課題(月経・更年期)」に対する支援が新たにメニューとして加わりました。
本コースは、他の両立支援助成金と異なり、実績のカウント方法や準備すべき体制に独自の特徴があります。
1. 支援の3つの柱と支給額
以下の3つのメニューが用意されており、中小企業事業主が各メニューの要件を満たすと、それぞれ30万円が支給されます。
不妊治療: 不妊治療と仕事の両立を支援する制度の導入・利用
女性の健康課題対応(月経): 月経に起因する症状への対応(PMS等を含む)
女性の健康課題対応(更年期): 更年期における心身の不調への対応
※受給は各メニュー1事業主につき1回限りです。2人目以降の利用による追加支給はありません。
2. 受給のための「2つの重要要件」
申請を逃さないために、以下の2点を必ず押さえてください。
① 実績は「10時間」ではなく「合計5日(回)以上」
子の看護休暇や介護休暇の助成金は「時間」でカウントしますが、本コースは不妊治療や健康課題の特性を考慮し、**「日(回)」**でカウントします。
利用実績: 対象労働者が、制度利用開始日から1年以内に合計5日(回)以上利用すること。
カウント方法: 休暇制度だけでなく、時差出勤や在宅勤務の利用回数も合算できます。
② プラン作成ではなく「両立支援担当者の選任」が必要
本コースでは、個別の「支援プラン」を作成する義務はありません。代わりに、労働者からの相談に応じる**「両立支援担当者」を事前に選任**し、社内周知しておくことが必須要件となります。
担当者は、事業主や社内の労働者のほか、社会保険労務士などの外部専門家を選任することも可能です。
3. 申請期限:実績確定から「2か月以内」
対象労働者の利用実績が合計5日(回)に達した日の翌日から起算して、2か月以内に申請を行う必要があります。実績をリアルタイムで管理し、期限を過ぎないよう注意が必要です。
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社会保険労務士・専門家からのアドバイス
この助成金を活用する際、制度の**「対象範囲」**の設定に注意が必要です。
不妊治療メニュー: 男性労働者も不妊治療を受ける可能性があるため、性別を問わず利用できる制度にする必要があります。
月経・更年期メニュー: 少なくとも女性が利用できる制度であることが必須です。更年期メニューについては、理想的には全労働者を対象とすることが望ましいとされています。
「相談担当者に何を教育すべきか」「5日(回)のカウントはどう記録すればよいか」など、実務上の疑問はぜひ当事務所へご相談ください。規定の作成から相談体制の構築、申請手続きまで、貴社の健康経営をトータルでサポートいたします。


