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助成金ブログ記事

  • 執筆者の写真森保郎

R5/65歳継続雇用促進コース


令和4年4月1日以降に65歳以上の定年年齢の引き上げか定年の定めの廃止、継続雇用の制度の導入をした事業主に対する助成


<対象>

60歳以上の1年以上の勤続している労働者が1名以上いること


<支給金額>

「対象被保険者数」および「定年等を引上げる年齢」に応じて、次に定める額を支給します。







定年引上げ又は定年の定めの廃止

措置内容


対象被保険者数

65歳への定年引上げ

66~69歳への定年引上げ(5歳未満)

66~69歳への定年引上げ(5歳以上)

70歳以上への定年引上げ(注)

定年の定めの廃止(注)

1~3人

15万円

20万円

30万円

30万円

40万円

4~6人

20万円

25万円

50万円

50万円

80万円

7~9人

25万円

30万円

85万円

85万円

120万円

10人以上

30万円

35万円

105万円

105万円

160万円

(注)旧定年年齢が70歳未満のものに限ること


希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入

(横列) 措置内容


(下列) 対象被保険者数

66~69歳への継続雇用の引上げ

70歳以上への継続雇用の引上げ(注)

1~3人

15万円

30万円

4~6人

25万円

50万円

7~9人

40万円

80万円

10人以上

60万円

100万円

(注)旧定年年齢及び継続雇用年齢が70歳未満のものに限ること。(出典元厚生労働省ホームページ)


<スケジュール>

① ①社労士に制度改正の依頼をしていただきます。森事務所でお受けします。

②現在の就業規則を確認して、申請可能がコンサルします。

③定年延長か継続雇用制度を就業規則に追加して労働基準監督署に提出します。当社が条文追加と提出代行をします。

④出勤簿、賃金台帳のチェックをします。

⑤必要書類を揃え、当社が提出代行します。

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