top of page

助成金ブログ記事

R7/福祉・介護職員処遇加算が変更になります

執筆者の写真: 森保郎森保郎


処遇改善加算及び福祉とは・・・福祉介護職員の給与改善のために支給される助成金・交付金のことです


猶予期間が終了して、月額賃金改善要件が適用され、処遇改善加算を一時金で全て支払うことができなくなりました

【月額賃金改善要件について】

●新加算Ⅳ相当の加算額の2分の1以上を月給(基本給又は決まって毎月支払われる手当)の改善(昇給)にあてなければなりません


具体的には、一カ月あたり300万円のサービス提供がある処遇改善加算1を取得した放課後等デイサービスの会社は加算率13.4%ですから月402,000円の処遇改善加算のうち、処遇改善Ⅳ9.8%の2分の1の147,000円を給与として(基本給の昇給、または毎月支払われる手当)として支給する必要があります


【職場環境要件について】

Ⅰ・Ⅱ 令和6年度中は6つの区分から3つを選択してそれぞれ1以上、取組の具体的な公表は不要でしたが、令和7年度は6つの区分ごとに2以上取組み情報公開システム等で具体的に公表する必要があります

 

Ⅲ.Ⅳ 令和6年度中は全体で1以上取り組めばよかったが、令和7年度は6の区分ごとにそれぞれ1つ以上取り組む必要があります

 

【配分について】

令和7年度からは、職員であれば原則自由に配分できます


<対象>

令和7年4月までに、処遇改善加算計画書を提出した会社またはこれから処遇改善加算を新たに取得する会社


<スケジュール>

①令和7年2月 処遇改善加算計画申請予定

②令和7年7月 実績報告書提出

以上のスケジュールに基づいて書類を作成して提出代行します。


<報酬>

原則として年間契約です

月額15,000円(従業員10人未満)

月額20,000円(授業員10人~25人)


報酬には、処遇改善加算に関する就業規則の改正、キャリアパスの作成、助成金の情報提供が含まれます。処遇改善加算でお悩みの方はご相談ください。

bottom of page