R8/働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休支援促進コース)の重要ポイント
- 森保郎
- 2024年3月21日
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更新日:5月6日

働き方改革推進支援助成金(時短・年休コース)とは?省力化設備投資の4/5が助成(限度額あり)されるものです。
【令和8年度 最新版】働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の重要ポイント
令和8年(2026年)4月より、今年度の「働き方改革推進支援助成金」の申請受付が開始されました。 中小企業の労働環境改善を支援する本助成金ですが、なかでも汎用性が高く人気の「労働時間短縮・年休促進支援コース」は、多くの事業主が活用しやすい制度となっています。最新のポイントと制度の全体像を解説します。
1. どのような経費が対象になる?
残業削減や有給休暇の取得促進につながる、幅広い設備投資や専門家への依頼費用が助成の対象となります。
【主な対象経費の例】
労務管理用ソフトウェアや勤怠管理機器の導入・更新
労働能率の増進に資する設備・機器(POSシステム、自動化機械など)の導入・更新
外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
就業規則・労使協定等の作成・変更
従業員向けの研修
テレワーク用通信機器の導入 ※ご注意ください:パソコン、タブレット、スマートフォンなど、業務以外にも使える「汎用性の高い機器」の購入費用は助成対象外となります。
2. 成果目標(どれを達成するか)
支給対象となる上記の取り組みを実施し、以下のいずれか1つ以上の目標を達成する必要があります。
目標1:36協定の時間外・休日労働時間数の削減 月60時間以下、または月60時間超〜80時間以下に上限設定を引き下げる。
目標2:年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入
目標3:時間単位の年次有給休暇制度と、特別休暇の新規導入 時間単位の年休制度に加え、交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、リフレッシュ休暇等)を1つ以上新たに導入する。
3. 助成額(上限額)と助成率
対象経費の合計額に助成率を乗じた額と、成果目標ごとの上限額を比較し、低い方の金額が支給されます。
原則の助成率: 3/4 (※常時使用する労働者が30名以下で、かつ特定の設備導入等の費用が30万円を超える場合は 4/5 に引き上げられます)
【成果目標ごとの基本助成上限額】
目標1(36協定の引き下げ): 50万円〜150万円(引き下げる時間数等による)
目標2(計画的付与制度の導入): 25万円
目標3(時間単位年休・特別休暇の導入): 25万円
4. 加算措置(令和8年度の注目ポイント)
上記の目標に加え、以下の取り組みをあわせて行うことで助成額が加算されます。
賃金引上げ加算 事業場内の最低賃金を3%・5%・7%以上引き上げた場合、その引き上げ幅と人数に応じて加算されます。 ※労働者数30人以下の事業場等の場合、加算額が2倍または2.5倍となる特例があり、大幅な増額が可能です。
割増賃金率引上げ加算
月60時間以内の時間外労働の割増賃金率を5%以上引上げ:25万円加算
月45時間超60時間以内の割増率を5割以上とし、かつ時間外労働を10時間以上削減:75万円加算
5. スケジュールと申請時の注意点
申請締切:令和8年11月30日(月) PM5:00 必着 本助成金は国の予算額に制約されるため、申請期限を待たずに予告なく受付を締め切る場合があります。早めの事業計画づくりと交付申請が成功の鍵となります。
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